一般社団法人 日本臨床薬理学会細則等
- 評議員選出および資格保持に関する細則
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- 第1条
評議員は評議員候補者を推薦することができる.候補者の資格は原則として会員歴連続5年以上の一般会員とする. - 第2条
評議員候補者の推薦に際しては定時社員総会が開催される日の3ヵ月前までに,次の書類を理事長に提出するものとする.- 1)評議員2名以上の推薦状[WORD 25KB]
- 2)履歴書(最終学歴,主な職歴および専攻研究テーマなど)[WORD 35KB]
- 3)業績目録
- 第3条
理事長は推薦された評議員候補者について,理事会の議を経て定時社員総会の承認を得た後,評議員に任命する.理事会は候補者の履歴および業績に加え専門分野および地域などを考慮して,理事会としての推薦を審議決定する. - 第4条
評議員は学会運営に積極的に参加する義務がある.
次の場合,評議員としての適格性について理事会および社員総会に諮った上で評議員の資格を喪失することがある.- 1)相当の理由なく定時社員総会(評議員会)に連続して3年出席しないとき.
- 2)相当の理由なく会誌の査読依頼に対して頻繁に非協力的な対応をとったとき.
- 3)その他,評議員として適格でないと判断されたとき.
- 第1条
- 功労会員に関する内規
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- 第1条
定款第10条(2)に規定する功労会員は原則として以下の2つの資格をそなえた者とする.- 1)一般会員で年齢満65歳以上の者
- 2)永く評議員として本会の発展に寄与した者
- 第2条
功労会員候補者は総務委員会が推薦する. - 第3条
理事会は前項の規定により推薦された候補者について審議し,候補者の意向を確認した上で,社員総会に推薦する.社員総会は審議の上,功労会員を決定する. - 第4条
功労会員は,所定の年会費を納入するものとする.ただし会誌の配布を受けない場合は年会費を免除する. - 第5条
功労会員は,研究業績を学術集会および会誌に発表することができる. - 第6条
功労会員は,社員総会に出席し助言することができる.ただし,議決に加わることはできない.
- 第1条
- 名誉会員に関する内規
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- 第1条
定款第10条(3)に規定する名誉会員は原則として以下の資格のうち2つ以上をそなえた者とする.- 1)年齢65歳以上の一般会員で,教育または研究の指導者として通算15年以上の経歴を有すること.
- 2)理事または監事として学会の運営に貢献したこと.
- 3)年会長の経験を有すること.
- 4)臨床薬理学関連領域において顕著なる業績をあげ,学会の発展に貢献したこと.
- 第2条
名誉会員候補者を推薦しようとする者は,次の書類を定時社員総会開催の3ヵ月前までに理事長に提出しなければならない.- 1)評議員3名による理事長あての推薦状.
- 2)推薦者による,候補者の研究紹介および学会に関する活動の概要(千字以内).
- 第3条
理事会は前項の規定により推薦された候補者について審議し,社員総会の議を経て,名誉会員の推薦を決定する. - 第4条
名誉会員は会費を納付することを要しない. - 第5条
名誉会員は会誌の配布を受け,研究業績を学術集会および会誌に発表することができる. - 第6条
名誉会員は社員総会に出席し助言をすることができる.ただし,議決に加わることはできない.
- 第1条
- 理事および監事の選出内規
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- 本内規は,定款第19条の規定による社員総会で選任する理事および監事の候補者を選任するための規定であり,この内規に基づき選任された理事および監事の候補者を社員総会において選任する議案が承認可決されることで,当該候補者が理事および監事となるものである.
- 第1条
理事の候補者は評議員より選挙で選出された者,および理事長が評議員の中から推薦した者からなる. - 第2条
監事の候補者は理事会で選任される. - 第3条
選挙管理委員会は,選挙によって選出される理事候補者の選挙に関する被選挙人名簿などを,選挙施行前に会誌に掲載するとともに評議員に通知し,その正誤について意見を求めなければならない. - 第4条
選挙によって選出する理事の候補者の定数は,次のとおりとする.- 1)全評議員の投票により選出される者 8名以内
- 2)地方会支部運営規則第4条に規定される6支部に属する評議員の投票により選出される者 6名以内
- 第5条
候補者の選挙の投票は無記名とし,第4条1)にあっては8名以内,2)にあっては2名以内を連記する. - 第6条
候補者の選挙の開票は,選挙管理委員会が行う. - 第7条
つぎの投票は,選挙管理委員会において無効とする.- 1)規定の投票用紙を使用しなかったもの.
- 2)被選挙人以外の者の氏名を記載した場合は,その者については無効とする.
- 3)記載された氏名を確認することができない場合は,その者については無効とする.
- 4)定数を超えて連記したもの.
- 第8条
選挙管理委員会は,得票数の多かった者から,順次,定数の順位にある者までを候補者の当選者として決定し,かつ,次点者以下の順位を決定する. - 2.得票数が同数の者のうち,ある者だけを当選者としなければならないとき,または次点者に得票数が同数の者があるときは,1) 本学会会員歴の長い者を上位とする.2) 入会日が同一の場合は評議員歴の長い者を上位とする.3) 会員歴,評議員歴が同一の場合は,低年齢者を上位とする.
- 3.同一人が第4条1)および2)のそれぞれに当選したときは,1)の当選者とみなし,2)は次点者を当選者とする.
- 第9条
選挙管理委員会は,候補者の当選者および次点者に対して,その旨を通知する. - 2.選挙管理委員会は,候補者の選挙の結果を,会誌に掲載する.
- 第10条
理事に欠員を生じたときは,理事会の議を経て,欠員となった理事の前回の選挙の次点者から順次,これを候補者として補充することができる. - 第11条
監事に欠員が生じたときは,理事会で議を経て候補者を補充することができる. - 第12条
候補者の選挙に関する業務は選挙管理委員会が行い,選挙に関する疑義については選挙管理委員会の議により決定する. - 第13条
選挙管理委員長は,理事長がこれを委嘱する.委員長は若干名の委員を指名する.
- 理事選出細則
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- 第1条
理事は次の各項に掲げる者で社員総会の承認を得た者とする.- 1)評議員の中から選挙により選出された者,14名以内
- 2)評議員の中から理事会が推薦した者(推薦理事),2名以内.
- 3)理事の年齢は選考のある年の9月30 日現在において65 歳以下(65 歳を含む)とする.
- 4)欠員補充のため任期の半ばにおいて必要と認めるとき,理事長は理事の任命を行うことができる.
- 第2条
理事長は,理事の中から指名により副理事長をおくことができる.副理事長は理事長に事故あるときは理事長の会務を代行する.
- 第1条
- 理事長選定内規
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- 本内規は,定款第22条および理事選出細則を補足し,理事長選定方法を定めるものである.
- 第1条
理事は,社員総会で選任され,就任後,新理事会を開催し,理事長を選定する. - 第2条
理事長を選定する会議の議長は,理事の中から選任する. - 第3条
理事の中から自薦・他薦により理事長候補者を募る. - 第4条
次期理事長候補者は任期中における本学会の運営に関する所信を述べ,質問に答えなければならない. - 第5条
すべての候補者の所信表明並びに質疑応答が終了した後に,理事による無記名単記投票を行う.候補者が1名の場合でも信任投票を行う. - 第6条
監事は投票権を有しない. - 第7条
開票立会人は,監事および事務局長がこれにあたる. - 第8条
有効投票数の過半数を得た者を理事長として選定する.白票は有効投票数には加えない. - 第9条
有効投票数の過半数を得た者がいない場合あるいは得票数が同票の場合は,上位2名による決選投票を行う.一位同票者が3名以上あるいは二位同票者が複数名の場合は,3名以上で決選投票を行う. - 第10条
決選投票において再び同票となった場合は,理事候補者と議長による3回目の投票を行う. - 第11条
3回目の投票においても選定に至らなかった場合,改めて次期理事長選定のための会議を招集する.
- 監事選出細則
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- 第1条
監事は次の各項に掲げる者で社員総会の承認を得た者とする.- 1)理事会で推薦された者,2名以内.
- 2)監事の年齢は選考のある年の 9 月 30 日現在において 65 歳以下( 65 歳を含む)とする.
- 3)欠員補充のため任期の半ばにおいて必要と認めるとき,理事長は監事の任命を行うことができる.
- 第1条
- 役員選出補則
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- 第1条
理事会は理事会の会務を執行するために必要な理事の候補者を評議員の中から2名以内推薦することができる(推薦理事). - 2.理事は評議員より選挙で選出された者,および理事会が評議員の中から推薦した者からなり,社員総会の承認を得る.
- 3.監事は理事会から推薦された者からなり,社員総会の承認を得る.
- 4.学術総会長は理事会において評議員の中からこれを推薦し,社員総会の承認を得る.
- 第2条
役員の任期は,理事については選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結時までとし,再任を妨げない.ただし,連続3期までとする. - 2.理事長の任期は連続2期までとする.
- 3.監事の任期は選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結時までとし,再任を妨げない.ただし,連続3期までとする.
- 4.理事,監事の欠員が生じたときの補欠役員の任期は前任者の残任期間とする.
- 5.役員の任期が終了したときは後任者がその職務につくまで前任者がその職務を行う.
- 第1条
- 学術総会長選任内規
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- 本内規は,定款第24条および役員選出補則第1条を補足し,学術総会長選任方法を定めるものである.
- 第1条
学術総会長候補者の募集に関する事務取扱は総務委員会が担当する. - 第2条
総務委員会は,学術総会長を選任する理事会開催日の3か月以上前までに,学術総会長候補者の公募について社員に公示する.募集に係る書式は総務委員会が作成する. - 第3条
社員の中から学術総会長立候補者を募る.その際,候補者本人による所信並びに計画の概要の提出を求め,併せて社員2名による推薦書を必要とする. - 第4条
立候補者がない場合,または理事会において学術総会長候補者として選任される者がいなかった場合は,理事長は,3名以上の社員から構成される学術総会長候補者ノミネート委員会を立ち上げる - 第5条
学術総会長候補者ノミネート委員会は,社員の中から候補者となりうる者を公平かつ広い視点で調査し,本人意思を確認して第3条と同一の書類の提出を求める. - 第6条
第3条および第5条によって挙げられた学術総会長候補者の提出書類は,学術総会長理事会推薦者を選任する理事会開催日の1か月以上前までに理事に回覧する. - 第7条
理事会において,すべての候補者を対象として審議を行い,投票によって3年後学術総会長理事会推薦者を決定する.ただし,理事が候補者となる場合,当該者は審議・投票に参加できず,審議・投開票中は退室しなければならない. - 第8条
前条の投票は無記名単記投票とする.候補者が1名の場合は協議により投票を省略することができる. - 第9条
監事は投票権を有しない. - 第10条
開票立会人は,理事長が指名する候補者以外の理事または監事,および事務局長がこれにあたる. - 第11条
有効投票数の過半数を得た者を学術総会長理事会推薦者として選任する.白票は有効投票数には加えない. - 第12条
有効投票数が投票者の過半数にみたない場合,当該学術会長候補者を選出しない. - 第13条
有効投票数の過半数を得た者がいない場合あるいは得票数が同票の場合は,上位2名による決選投票を行う.一位同票者が3名以上あるいは二位同票者が複数名の場合は,3名以上で決選投票を行う. - 第14条
決選投票において有効投票数の過半数を得た者がいない場合は,最高得票者を学術総会長として選任する.最高得票者が同票の場合は,会員歴の長い方を優先する. - 第15条
社員総会にて学術会長理事会推薦者が承認されることにより,当該候補者が学術総会長に就任する.
- 理事会内規
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- 第1条
理事長は必要に応じて理事会を招集する.- 1)理事5名以上が目的事項を示して理事会の開催を請求した場合,あるいは評議員20名以上が連名をもって理事会における審議を請求した場合,理事長は30日以内に理事会を招集しなければならない.
- 2)理事長は理事会の議長となる.
- 第2条
理事会は理事総数の過半数の出席により成立する.
ただし,定款の変更,その他理事長が重要と判断した事項を審議する場合は理事総数の3分の2以上の出席を要するものとする.- 1)理事会の議事は出席理事の過半数により決し,可否同数の場合は議長がこれを決する.
- 2)理事会の議事報告は会誌に掲載するものとする.
- 第3条
理事会は理事の中から個別会務の担当理事を定め,会務を分掌する. - 第4条
総会会長,次期総会長および次々期総会長は,理事でない場合でも理事会に陪席することができるが,議決に加わることはできない.
- 第1条
- 会費内規
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- 第1条
本会の会費等については定款第11条に定められたことのほかは,この内規による. - 第2条
本会の年会費は,次のとおりとする.① 一般会員および功労会員 10,000円 ② 社員 12,000円 ただし,上記①②のうち学部学生と大学院生(研究生は含まない)は,5,000円 ③ 賛助会員 1口50,000 円 - 第3条
年会費は分割して納入することはできない. - 第4条
名誉会員は年会費を納めることを要しない.また功労会員が会誌の配布を受けない場合は年会費を免除する. - 第5条
既納の年会費は,いかなる理由があっても返還しない. - 第6条
この内規は社員総会の議決によって変更することができる.
- 第1条
- 休会制度内規
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- 第1条
会員は海外留学,海外勤務,病気療養,出産・育児等の事由により,一時的に学会活動ができない場合に所定の手続きを経て休会することができる. - 第2条
休会期間は最長で2年間とし,休会期間の更新は認めない. - 第3条
休会期間中の会費の納入を免除する,また,休会期間中は会員の在籍期間に通算されない. - 第4条
あらかじめ申し出た休会期間終了後は復会とみなし,会費の請求が発生する.
- 第1条
内規改定
付則
- この内規は1993年10月1日より施行する.
- この内規は1996年10月1日より改正する.
- この内規は1999年12月4日より改正する.
- この内規は2000年10月1日より改正する.
- この内規は2006年11月29日より改正する.
- この内規は2008年3月24日より改正する.
- この内規は2008年12月5日より改正する.
- この内規は2009年12月5日より改正する.
- この内規は2014年4月18日より改正する.
- この内規は2014年12月4日より改正する.
- この内規は2015年12月9日より改正する.
- この内規は2017年12月6日より改正する.
- この内規は2018年10月27日より改正する.