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研究倫理委員会規則

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一般社団法人 日本臨床薬理学会 研究倫理委員会規則

第1章 総則
  • (目的)
    第1条

    研究倫理委員会(以下、「本委員会」という。)は、臨床薬理学研究に関する倫理の発展を促すことを目的とする。
第2章 委員会
  • (構成)
    第2条

    委員会は、理事長が任命した委員長が学会員から選出し、理事長が委嘱した若干名の委員により構成する。
  • 2.委員長と委員の任期は1期2年とする。ただし、再任は妨げない。
  • (役割)
    第3条

    本委員会はその目的を達成するため、下記の事項を取り扱う。
    • (1)臨床薬理学研究の倫理に関する諸問題について学会のコンセンサスを形成するため、年次学術総会等においてシンポジウム等を企画する。
    • (2)臨床薬理学研究の規制に関して国や社会に提言するため、法規や行政指針等について意見を取りまとめる。
    • (3)研究倫理審査委員会委員、同事務局員、および日本臨床薬理学会会員の教育・研修のために、講習会の開催、教材の提供などを行う。
    • (4)その他、本委員会の趣旨に合致した事業を行う。
第3章 付則
  • 第4条
    本規則の変更は、本委員会において検討し、理事会の承認を経て社員総会の承認を得て行う。
  • 第5条
    本規則は2015年12月9日から施行する。

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