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学会の制度|海外研修制度

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日本臨床薬理学会海外研修制度規則

第1章 総則
  • 第1条
    日本臨床薬理学会は我が国の薬物治療における臨床研究の振興と推進のため、海外研修制度を設ける.
  • 第2条
    本制度は、医師および医師以外の研究者を対象とする海外研修プログラムならびに臨床研究コーディネーター(CRC)を対象とする海外研修プログラムからなる.
第2章 海外研修プログラム
  • 第3条
    医師および医師以外の研究者を対象とする海外研修プログラム
    • 1)目的:我が国の薬物治療における臨床研究を振興することを目的とする.
    • 2)名称:本プログラムの名称を日本臨床薬理学会海外研修制度とする.
    • 3)対象:医師および医師以外の研究者で、薬物治療の臨床研究に従事し、海外での研修を希望する本学会の会員.
    • 4)研修機関:選考委員会が適切と認める外国における薬物治療の臨床研究が可能な施設.
    • 5)研修期間:1〜2年.
    • 6)採用人員:毎年、資金の事情により若干名を採用する.
    • 7)奨学金:研修員には研修に掛かる経費として本学会規定の金額を支給する.
    • 8)支給期間:規定の研修期間とする.
    • 9)研修員の履行義務:
      • (1)研修員は申請承認された計画に沿って研修を履行し完了する義務を有する.
      • (2)研修員は本学会の承諾なしに研修機関、研修内容もしくは研修期間を変更することはできない.研修期間の変更については運用細則の定めに則った手続きを要する.(運用細則3-1、3-2参照)
  • 第4条
    研修員は以下の報告を運用細則の定めにより本学会に提出するものとする.
    • 1)到着報告
    • 2)語学研修報告(実施者のみ)
    • 3)研修経過報告
    • 4)帰国予定報告
    • 5)帰国確認報告
    • 6)研修完了報告
    • 7)学術総会における帰朝報告:帰国後最初の学術総会
    • 8)「臨床薬理」誌への投稿
  • 第5条
    研修員は帰国後、臨床薬理学領域の活動を継続し、医師は学会認定医、薬剤師は学会認定薬剤師の資格を取得する意思のあるもの.
  • 第6条
    研修員が上記に定められた義務を履行しない時には本学会に奨学金を返還しなければならない.ただし、やむをえない事情の場合はこの限りではない.
  • 第7条
    学会は海外研修を完了したと認定した研修員に海外研修修了証書を交付する.
第3章 CRC海外研修プログラム
  • 第8条
    臨床研究コーディネーター(以下CRC)を対象とする海外研修プログラム
    • 1)目的:我が国の薬物治療における臨床研究を振興することを目的とする.
    • 2)名称:本プログラムの名称を日本臨床薬理学会CRC海外研修制度とする.
    • 3)対象:CRC教育またはCRC業務に従事し,海外での研修を希望する本学会の認定CRCを取得している会員.
    • 4)研修機関:選考委員会が適切と認める外国におけるCRC教育またはCRC業務が可能な施設.
    • 5)研修期間:3〜6か月.
    • 6)採用人員:毎年,原則として1名を選考する.
    • 7)奨学金:研修員には研修に掛かる経費として本学会規定の金額を支給する.
    • 8)支給期間:規定の研修期間とする.
    • 9)研修員の履行義務:
      • (1)研修員は申請承認された計画に沿って研修を履行し完了する義務を有する.
      • (2)研修員は本学会の承諾なしに研修機関,研修内容もしくは研修期間を変更することはできない.研修期間の変更については運用細則の定めに則った手続きを要する.(運用細則3-1,3-2参照)
  • 第9条
    研修員は以下の報告を運用細則の定めにより本学会に提出するものとする.
    • 1)到着報告
    • 2)語学研修報告(実施者のみ)
    • 3)帰国予定報告
    • 4)帰国確認報告
    • 5)研修完了報告
    • 6)学術総会における帰朝報告:帰国後最初の学術総会
    • 7)「臨床薬理」誌への投稿
  • 第10条
    研修員は帰国後、臨床薬理学領域の活動を継続し、薬剤師は学会認定薬剤師の資格を取得する意思のあるもの.
  • 第11条
    研修員が上記に定められた義務を履行しない時には本学会に奨学金を返還しなければならない.ただし,やむをえない事情の場合はこの限りではない.
  • 第12条
    本学会は海外研修を完了したと認定した研修員に海外研修修了証書を交付する.
第4章 海外研修員選考委員会
  • 第13条
    本学会に海外研修員選考委員会を設ける.
    • 1)委員会は応募規定および選考基準を定めて研修員の選考に当たる.
    • 2)委員会の構成は、社員4~6名、研修員制度協力者代表2名とし、理事会で任命された海外研修制度担当理事が委員長となる.
    • 3)委員長から候補者として推薦された社員委員は理事長の承認を得た後に、理事長が委嘱をする.協力者代表委員は協力者の推薦により理事長が委嘱する.
    • 4)委員の任期は2年とする.再任を妨げないが、連続では3期までとする.
    • 5)委員会は選考過程および結果を「臨床薬理」誌に掲載する.
第5章 付則
  • 第14条
    本制度の実施にかかる諸事務を取扱うため海外研修事務局を置く.
  • 第15条
    本制度の継続については,本学会の財務状況などを鑑みて,直近の改定後5年を目途に見なおすものとする.
  • 1980年7月 制定
  • 2003年12月10日 改定
  • 2006年11月29日 改定
  • 2008年12月4日 改定
  • 2011年12月1日 改定
  • 2015年12月9日 改定
  • 2018年11月25日改定

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