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日本臨床薬理学会海外研修制度運用細則

2008年12月4日制定
2015年12月9日改定
2018年5月13日改定

I. 医師および医師以外の研究者を対象とする海外研修プログラム
  • 1.海外研修員に支給される奨学金は以下のとおりである。
    • 1)採用者には原則として年間400万円以内を奨学金として支給する。
    • 2)奨学金は研修に掛かる経費に使用するものとする。
  • 2.研修員は研修開始後、以下の報告等を作成し、本学会に提出するものとする。
    • 1)到着報告:研修地到着後1ヵ月以内、手紙文(到着年月日、居住所を記載)
    • 2)語学研修報告(実施者のみ):語学研修終了後1ヵ月以内
    • 3)研修経過報告:6ヵ月毎、400字詰原稿用紙換算7枚以上16枚以内の報告書
      (原則として本学会ホームページに掲載)
    • 4)帰国予定報告:研修地出発予定日の1ヵ月前、手紙文(研修地出発予定年月日、日本到着予定年月日を記載)
    • 5)帰国確認報告:帰国後1ヵ月以内、手紙文(帰国年月日、勤務先・所属・住所を記載)
    • 6)研修完了報告:帰国後3ヵ月以内、研修経過報告にに準じて作成し、報告者自らが「臨床薬理」誌に投稿
    • 7)学術総会における帰朝報告:帰国後最初の学術総会
    • 8)海外研修の学術的成果を「臨床薬理」誌に投稿する
  • 3-1.海外研修員が研修期間の変更(延長・短縮・開始時期)を希望するときは、原則として下記3通の書類を事務局に提出し、海外研修制度委員会(以下、委員会)の承認を受ける。提出書類については以下のとおりである。
    • 1)日本臨床薬理学会海外研修の変更申請書:延長・短縮理由を記載
    • 2)日本の上司からの延長承認書:可能な場合のみ
    • 3)研修先の上司(指導者)の延長・短縮承認書
      また、研修施設の変更を希望するときは、日本臨床薬理学会海外研修の変更申請書に変更の理由を記載し変更先研修施設の受け入れ承諾書ならびに日本国内所属機関上司の研修施設変更承認書を添付のうえ日本臨床薬理学会海外研修制度委員会委員長宛に提出すること。
  • 3-2.滞在延長(短縮)の審議
    • 1)研修員から変更申請書が提出された場合、事務局は速やかに日本臨床薬理学会海外研修制度委員会委員長に審議を依頼する。
    • 2)委員長は委員会を開催し変更の可否を審議する。変更の承認は原則として出席委員全員の賛成を必要とする。なお、委員会の開催予定がない場合は持ち回り審査を可とする。
    • 3)委員長は決定を研修員に通知し、理事長に報告する。
    • 4)委員長は理事会に報告する。
    • 5)延長期間の奨学金は規則第3条8)により支給しない。
    • 6)期間短縮の場合、返金額に関しては委員会で検討し決定する。
II. 臨床研究コーディネーター(CRC)を対象とする海外研修プログラム
  • 1.研修員に支給される奨学金は以下のとおりである。
    • 1)研修員には原則として100万円以内を奨学金として支給する。
    • 2)奨学金は研修に掛かる経費に使用するものとする。
  • 2.研修員は研修開始後、以下の報告等を作成し、本学会に提出するものとする。
    • 1)到着報告:研修地到着後1ヵ月以内、手紙文(到着年月日、居住所を記載)
    • 2)語学研修報告(実施者のみ):語学研修終了後1ヵ月以内
    • 3)帰国予定報告:研修地出発予定日の1ヵ月前、電子メール等(研修地出発予定年月日、日本到着予定年月日を記載)
    • 4)帰国確認報告:帰国後1ヵ月以内、電子メール等(帰国年月日、勤務先・所属・住所を記載)
    • 5)研修完了報告:帰国後3ヵ月以内、研修経過報告に準じて作成し、報告者自ら「臨床薬理」誌に投稿
    • 6)学術総会における帰朝報告:帰国後最初の学術総会
    • 7)海外研修の学術的成果を「臨床薬理」誌に投稿する
  • 3-1.研修員が研修期間の変更(延長・短縮・開始時期)を希望するときは、原則として下記3通の書類を事務局に提出し、海外研修制度委員会(以下、委員会)の承認を受ける。提出書類については以下のとおりである。
    • 1)日本臨床薬理学会海外研修の変更申請書:延長・短縮理由を記載
    • 2)日本の上司からの延長承認書:可能な場合のみ
    • 3)研修先の上司(指導者)の延長・短縮承認書
      また、研修施設の変更を希望するときは、日本臨床薬理学会海外研修の変更申請書に変更の理由を記載し変更先研修施設の受け入れ承諾書ならびに日本国内所属機関上司の研修施設変更承認書を添付のうえ日本臨床薬理学会海外研修制度委員会委員長宛に提出すること。
  • 3-2.滞在延長(短縮)の審議
    • 1)研修員から変更申請書が提出された場合、事務局は速やかに日本臨床薬理学会海外研修制度委員会委員長に審議を依頼する。
    • 2)委員長は委員会を開催し変更の可否を審議する。変更の承認は原則として出席委員全員の賛成を必要とする。なお、委員会の開催予定がない場合は持ち回り審査を可とする。
    • 3)委員長は決定を研修員に通知し、理事長に報告する。
    • 4)委員長は理事会に報告する。
    • 5)延長期間の奨学金は規則第3条8)により支給しない。
    • 6)期間短縮の場合、返金額に関しては委員会で検討し決定する。

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