ページトップ

学会の制度:認定薬剤師制度

  • 学会の制度index
  • 専門医制度
  • 認定薬剤師制度
  • 認定CRC制度
  • 海外研修制度

Q&A

認定薬剤師制度について。

Q1学会員として毎年臨床薬理学会年会にて口頭発表していれば指導薬剤師または指導医の指導を受けていなくても申請できるのでしょうか?

A1学会が定める研修ガイドラインに則って、指導薬剤師または指導医の指導を受けていないと申請できません。

Q2指導薬剤師または指導医の指導を受けていたことを証明する書類として、何を提出すればよいのでしょうか?

A2本学会が認定した研修施設が発行する在籍証明書が必要です。その場合、常勤である必要はなく、非常勤でも可とします。(例.研修生、研究生等)

Q3学会から指導薬剤師または指導医を紹介してもらえるのでしょうか?

A3日本臨床薬理学会のホームページ(http://www.jscpt.jp/)に氏名を掲載していますので、各自が連絡を取り指導を受けて下さい。難しい場合は学会事務局にご相談下さい。

Q4指導薬剤師または指導医、あるいは研修施設を知るにはどうすればよいのでしょうか?

A4日本臨床薬理学会のホームページ(http://www.jscpt.jp/)に掲載しています。

Q5会員歴・研修歴はどのようにカウントされるのでしょうか?(年度計算か、あるいは満年月ですか?)

A5会員歴は年度で算出して下さい。研修歴は実際に指導を受けた期間(満年月)で算出して下さい。制度規則第4条に則り、認定を申請する時点において通算2年間以上の臨床薬理学に関する研修を修了していることが必要です。

Q6会員になる前の研修歴(指導薬剤師または指導医による指導)は有効ですか?

A6薬剤師の資格を有し、指導薬剤師または指導医のもとで研修した場合は有効です。

Q7学会発表に関して、全国規模とあるが会員数による規定はありますか?また地域ブロックでは例え会員数が多くてもだめですか?

A7会員数による規定はありませんが全国規模の学会での発表のみ認めます。例え会員数が多くても地域ブロックでの発表は認められません。

Q8学術論文には症例報告も含まれますか?

A8査読制のある全国規模あるいは国際学会誌・学術雑誌に筆頭著者として掲載されたものであれば認められます。但し、臨床薬理学に関する内容かどうかは認定薬剤師制度委員会の審査により判定します。

Q9更新年度になれば事務局から通知がありますか?

A9認定薬剤師更新年度の前年に事務局よりお知らせします。

Q10指導薬剤師の称号はどうすれば取得できるのでしょうか?

A10制度規則第10条の要件を満たすと考えられる場合は、6月末までに事務局へ申請して下さい。その申請書式に関しては事務局へお問い合わせ下さい。認定薬剤師制度委員会で適格性を審査し、合格した場合は指導薬剤師の委嘱を受けることができます。

Q11複数の指導薬剤師(指導医)から通算2年間以上の臨床薬理学に関する指導を受けました。認定薬剤師の認定申請をすることは可能でしょうか?

A11可能です。指導を受けた指導薬剤師(指導医)から、研修指導した期間を明示した証明書を指導薬剤師(指導医)ごとに作成して下さい。研修指導期間が重複している場合は、正味の研修期間が2年間以上あることが必須です。

Q12申請要件の「臨床薬理学に関する学術論文」とはどのような論文でしょうか?認定薬剤師の申請に際し、自身の論文が該当するかどうか判断できません。

A12当該論文が「臨床薬理学に関する学術論文」として適格かどうかは、申請後に認定薬剤師制度委員会で審査の上、判定します。本人の申告と委員会判定が異なる可能性がありますが、最終決定は委員会判定です。いわゆる商業雑誌や依頼原稿などは学術論文としては認められません。査読のある学術雑誌であれば、短報(short communication)や症例報告(case report)も学術論文として認められることがあります。

Q13更新に必要な単位が足りませんが、このまま失効するのでしょうか。

A13認定期間終了後2年間までは更新を保留することができるという救済措置があります。保留については制度細則第4条に定めています。但し、保留期間中は認定薬剤師を呼称することはできません。更新について、特別な事情と考えられる場合は個別に可否を対応いたしますので、事務局経由にて認定制度委員会にご相談ください。

Q14研修プログラムとは、どういうものでしょうか。

A14本学会編集による書籍、日本臨床薬理学会編「臨床薬理学」(医学書院発行)の内容に準拠したものです。

Q15認定薬剤師の期間に海外留学したため、更新に必要な年次学術総会と講習会に規定の回数以上参加できませんでした。更新できますでしょうか?

A15留学(期間と場所)を証明する書類を用意し、事務局にお問い合わせ下さい。留学中も継続して会員であれば考慮されます。また、2年間までは更新を保留することも可能です。但し、保留期間が2年間を超える場合は事務局にお問い合わせ下さい。認定薬剤師制度委員会が個別に判断します。

ページトップへ