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学会の制度:認定薬剤師制度

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認定薬剤師制度細則

第1章 認定薬剤師の認定要件
  • 第1条
    一般社団法人日本臨床薬理学会認定薬剤師制度規則(以下、認定制度規則と略記)の第4条の4については、申請の時から遡って過去3年以内または申請の年の認定日(通常、翌年の1月1日)までに、以下の要件をすべて満たさなければならない。
    • 1. 日本臨床薬理学会学術総会に1回以上出席
    • 2. 日本臨床薬理学会が主催する臨床薬理学講習会に1回以上出席
第2章 認定薬剤師の更新要件
  • 第2条
    認定制度規則第7条の更新を申請する者は、申請時から遡って過去5年間において以下の要件をすべて満たさなければならない。
    • 1. 継続して本学会の会員であること
    • 2. 日本臨床薬理学会学術総会に1回以上出席
    • 3. 50単位以上の研修単位の取得
  • 第3条
    研修単位については、下記のごとく定める。
    • 1. 日本臨床薬理学会学術総会出席:15単位/回
    • 2. 日本臨床薬理学会が主催する各種講習会・セミナー・地方会出席:10単位/回
    • 3. 日本臨床薬理学会機関誌「臨床薬理」への論文発表:
      筆頭著者10単位/編、共著者4単位/編
    • 4. 「臨床薬理」以外への臨床薬理学に関する論文発表(ただし、査読制のある全国規模あるいは国際学会誌・学術雑誌に限る):
      筆頭著者5単位/編、共著者2単位/編
    • 5. 日本臨床薬理学会学術総会・地方会での研究発表:
      演者5単位/回、共同演者2単位/回

    ※同一年に開催された地方会での参加及び発表等で申請可能な単位の上限は20単位とする。

  • 第4条
    更新の保留を希望する者に対しては、申請により最長2年間まで保留を認める。ただし、保留期間中は認定薬剤師を呼称することはできない。
  • 二.指導薬剤師にあっては、保留期間中は認定薬剤師を養成するための研修期間として算定することはできない。
  • 第5条
    更新を申請する者は、第2条並びに第3条の申請資格を証明する書類を提出し、併せて所定の更新審査料を納付する。
第3章 指導薬剤師の更新要件
  • 第6条
    認定制度規則第11条の更新を申請する者は、第2条並びに第3条の認定薬剤師の申請資格を証明する書類の提出とともに、指導薬剤師の更新に必要な申請書類を提出する。
  • 二.特別指導薬剤師の委嘱は5年毎に更新し、認定薬剤師制度委員会はその適格性を審査する。
  • 三.特別指導薬剤師にあっては、指導薬剤師に準じ、保留期間中は認定薬剤師を養成するための研修期間として算定することはできない。
第4章 付則
  • 第7条
    日本臨床薬理学会認定薬剤師の英語表記を下記のように定める。
    Board Certified Clinical Pharmacist、 JSCPT(略号 BCCP)
  • 二.日本臨床薬理学会指導薬剤師の英語表記を下記のように定める。
    Board Certified Senior Clinical Pharmacist、 JSCPT(略号 BCSCP)
  • 第8条
    本細則の改廃は、認定薬剤師制度委員会において発議し、理事会において承認する。
  • 第9条
    本細則は、平成23年1月1日より適用する。
    但し、更新については平成25年1月1日より適用する。
  • 2010年12月 1日 理事会承認
  • 2011年 4月13日 理事会承認
  • 2012年10月16日 理事会承認
  • 2013年 4月 5日 理事会承認
  • 2015年11月 2日 理事会承認
  • 2017年10月28日 理事会承認
  • 2019年 7月20日 理事会承認
  • 2019年11月 9日 理事会承認
  • 2019年12月 3日 理事会承認

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